税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

各事業年度の所得等の申告

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 納税義務のある法人は、事業年度を終了した場合には、確定した決算に基づき、確定申告書を提出しなければならない(法74①)。

備考

所得金額がないため納付すべき税額がない場合も欠損金額を記載した確定申告書を提出しなければならない。

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