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更新日:2021年12月07日
納税義務のある法人は、事業年度を終了した場合には、確定した決算に基づき、確定申告書を提出しなければならない(法74①)。
備考
所得金額がないため納付すべき税額がない場合も欠損金額を記載した確定申告書を提出しなければならない。
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