青色申告法人が備えるべき帳簿は、次のような帳簿組織等でなければならない(法126①、規53~59)。
(注)1 4年目以後の帳簿書類の保存については、一定の要件を満たすマイクロフィルムによる保存が認められている(平24.1.25財務省告示第26号)。
2 自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する帳簿書類については、税務署長等の承認を受け、一定の要件の下で、その電磁的記録の備付け及び保存をもって、その帳簿の備付け及び保存に代えること、又はその電磁的記録の保存をもってその書類の保存に代えることができる(電子帳簿保存法4①②)。
3 スキャナにより読み取った書類(決算関係書類を除く。)については、一定の要件の下で、その電磁的記録の保存をもってその書類の保存に代えることができる(電子帳簿保存法4③)。
4 自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する帳簿書類については、税務署長等の承認を受け、一定の要件の下で、その電磁的記録の備付け及びCOM(コンピューター・アウトプット・マイクロフィルム)の保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えること、又はそのCOMの保存をもってその書類の保存に代えることができる(電子帳簿保存法5①②)。
備考
EDI(Electronic Data Interchange)取引などのように取引情報の授受を電磁的方式により行う電子取引を行った場合には、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない(電子帳簿保存法10)。
帳簿書類の電磁的記録等による保存制度については、令和4年1月1日以後は、税務署長等の承認が不要となり、一定の要件の下で、帳簿書類(正規の簿記の原則に従って記録されているものに限る。)に係る電磁的記録の保存を行うことができる。