税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

帳簿組織

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 青色申告法人が備えるべき帳簿は、次のような帳簿組織等でなければならない(法126①、規5359)。

  • (1) 複式簿記の原則に従い、資産、負債及び資本におよぼす一切の取引につき、整然と、かつ、明瞭に記録し、決算を行うこと
  • (2) 仕訳帳、総勘定元帳を備え付けること
  • (3) 帳簿に全ての取引に係る一定の事項を記載すること
  • (4) 棚卸表を作成すること
  • (5) 貸借対照表及び損益計算書を作成すること
  • (6) 帳簿書類を7年間整理保存すること

(注)1 4年目以後の帳簿書類の保存については、一定の要件を満たすマイクロフィルムによる保存が認められている(平24.1.25財務省告示第26号)。

  2 自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する帳簿書類については、税務署長等の承認を受け、一定の要件の下で、その電磁的記録の備付け及び保存をもって、その帳簿の備付け及び保存に代えること、又はその電磁的記録の保存をもってその書類の保存に代えることができる(電子帳簿保存法4①②)。

  3 スキャナにより読み取った書類(決算関係書類を除く。)については、一定の要件の下で、その電磁的記録の保存をもってその書類の保存に代えることができる(電子帳簿保存法4③)。

  4 自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する帳簿書類については、税務署長等の承認を受け、一定の要件の下で、その電磁的記録の備付け及びCOM(コンピューター・アウトプット・マイクロフィルム)の保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えること、又はそのCOMの保存をもってその書類の保存に代えることができる(電子帳簿保存法5①②)。

備考

EDI(Electronic Data Interchange)取引などのように取引情報の授受を電磁的方式により行う電子取引を行った場合には、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない(電子帳簿保存法10)。

帳簿書類の電磁的記録等による保存制度については、令和4年1月1日以後は、税務署長等の承認が不要となり、一定の要件の下で、帳簿書類(正規の簿記の原則に従って記録されているものに限る。)に係る電磁的記録の保存を行うことができる。

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