青色申告の承認を受ける場合には、その申請書を次により提出しなければならない(法122)。
- (1) 新設法人の場合――設立の日以後3月を経過した日と新設後の最初の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日
- (2) 公益法人等又は人格のない社団等で新たに収益事業を開始した場合――その開始した日以後3月を経過した日とその新たに開始した日を含む事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日
- (3) 公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)が普通法人又は協同組合等に該当することとなった場合――その該当した日以後3月を経過した日とその該当した日を含む事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日
- (4) (1)から(3)の法人の新設後又は収益事業開始後の最初の事業年度の期間が3月未満である場合のその翌事業年度の場合――設立の日、収益事業開始の日以後3月を経過した日又は普通法人若しくは協同組合等に該当した日とその翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日
- (5) 連結納税の承認が取り消された場合
- ① その取り消された日の前日を含む事業年度――その事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の前日
- ② その取り消された日を含む事業年度――その取り消された日以後3月を経過した日とその事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日とのうちいずれか早い日の前日
- ③ その取り消された日を含む事業年度が3月に満たない場合のその事業年度後の各事業年度(その日以後3月を経過する日までに開始するものに限る。)――その取り消された日以後3月を経過した日とその各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日とのうちいずれか早い日の前日
- (6) その他の場合(通常の事業年度の場合)――その承認を受けようとする事業年度開始の日の前日
青色申告の申請が承認又は却下された場合はその旨が通知される(法124)。その対象申請事業年度終了の日(中間申告書を提出すべき法人(当該法人以外の法人で、仮決算の中間申告書の提出ができる法人を含む。)にあっては、その事業年度開始の日から6月を経過した日の前日)までに通知がないときは、承認されたものとみなされる(法125)。
平成20年12月1日以降に収益事業を行っていない公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった場合については、法122②三参照。
令和4年4月1日において、左記(5)は削除される。