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青色申告法人でない普通法人、協同組合等、収益事業を行う公益法人等及び人格のない社団等は、帳簿を備え付けこれにその取引(恒久的施設を有する外国法人にあっては、恒久的施設と外国法人の本店等との間の内部取引を含む。)を記録し、かつ、当該帳簿(その取引に関して作成し、又は受領した書類及び決算に関して作成した書類を含む。)を保存しなければならない(法150の2①)。
備考
帳簿の保存期間は、青色申告の保存期間と同様である。
電子計算機を使用して作成する帳簿書類、電子取引を行った場合の記録保存義務は、青色申告の場合と同様である。