税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

帳簿書類の備付け等

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 青色申告法人でない普通法人、協同組合等、収益事業を行う公益法人等及び人格のない社団等は、帳簿を備え付けこれにその取引(恒久的施設を有する外国法人にあっては、恒久的施設と外国法人の本店等との間の内部取引を含む。)を記録し、かつ、当該帳簿(その取引に関して作成し、又は受領した書類及び決算に関して作成した書類を含む。)を保存しなければならない(法150の2①)。

備考

帳簿の保存期間は、青色申告の保存期間と同様である。

電子計算機を使用して作成する帳簿書類、電子取引を行った場合の記録保存義務は、青色申告の場合と同様である。

  • 税務通信

     

    経営財務