-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
国税通則法によるほか、次のような特例がある。
各事業年度の所得等の確定申告書等につき修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る事業年度後の各事業年度で決定を受けた事業年度分の所得金額若しくは法人税額が過大となる場合又は所得税額等の還付税額が過少となる場合には、その修正申告書の提出の日又は更正若しくは決定の通知を受けた日から2月以内に更正の請求をすることができる(法80の2)。