税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

所得税額等の還付

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 各事業年度に納付した所得税額、外国の法人税額のうち、その事業年度の法人税額から控除しきれなかった金額があるときは、その控除しきれなかった金額について、その旨を仮決算の中間申告書又は確定申告書に記載することにより還付される(法78①)。

 所得税額等の還付金をその事業年度の未納法人税額に充当する場合には、その充当に充てた金額については、還付加算金は付されない。また、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税が免除される(法78③)。

備考

法人の発災日から6月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失金額(その災害により棚卸資産等について生じた損失の額で一定のもの)がある場合には、その中間期間に係る仮決算の中間申告において、その中間期間において課される所得税額で法人税額から控除しきれなかった金額について、その災害損失金額を限度に還付できる(法78①、72④)。

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