税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

中間納付額の還付

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 確定申告書に記載された法人税額が中間申告に係る納付額に満たない場合に、その金額を確定申告書に記載してあるときは、その満たない金額に相当する中間納付額は還付される(法79①)。この場合、還付される中間納付額について納付した延滞税があるときは、あわせて還付される(法79②)。

備考

中間納付額に係る還付金をその事業年度の未納法人税額に充当する場合には、その充当に充てた金額については、還付加算金は付されない。また、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税が免除される(法79④)。

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