税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

退職年金等積立金の申告

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1 確定申告書

 退職年金業務等を行う法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、その事業年度の課税標準たる退職年金等積立金の額及びその法人税額(中間申告書を提出する法人については、中間申告に係る法人税額を控除した税額)を記載した確定申告書を提出し、その期限までに法人税額を納付しなければならない(法8991)。

備考

左の申告書を退職年金等積立金確定申告書又は退職年金等積立金中間申告書という(法2三十三、三十四)。

(注) 退職年金業務等を行う法人の平11.4.1から令5.3.31までの間に開始する各事業年度の退職年金積立金については、法人税法第8条又は第10条の2の規定にかかわらず法人税の課税が停止されている(措法68の5)。

2 中間申告書

 退職年金業務等を行う法人で事業年度の期間が6月を超える場合には、その事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして、その期間に係る退職年金等積立金額及びその法人税額を記載した中間申告書をその事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に提出しなければならない(法88)。また、その申告書の提出期限までに法人税を納付しなければならない(法90)。

3 中間申告書の提出を要しない場合

 国税通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、中間申告書の提出期限とその中間申告書に係る事業年度の確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合には、中間申告書の提出を要しない(法88の2)。

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