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更新日:2021年12月07日
還付税額及び還付加算金額を還付する場合に、未納の国税があるときは、まずこれに充当される(通則法57)。
備考
更正の請求に基づく更正による法人税額の還付加算金の計算期間は、その請求日後3月を経過する日と更正の日後1月を経過する日のうちいずれか早い日から還付支払決定日又は充当の日までとされる(通則法58①二)。