税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

還付税額の充当

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 還付税額及び還付加算金額を還付する場合に、未納の国税があるときは、まずこれに充当される(通則法57)。

備考

更正の請求に基づく更正による法人税額の還付加算金の計算期間は、その請求日後3月を経過する日と更正の日後1月を経過する日のうちいずれか早い日から還付支払決定日又は充当の日までとされる(通則法58①二)。

  • 税務通信

     

    経営財務