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申告した所得の金額が過大であり、しかもその過大であることが事実を仮装して経理したことに基づくものである場合において、その所得の金額について税務署長が更正(減額する更正)し、当該更正につき仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例(法135①)の適用があったときは、当該更正により減少する法人税額(確定申告書に記載して納付した法人税額に限る。)でその仮装して経理した金額に係るもの(仮装経理法人税額)については、既に法人税法第135条第2項、第3項若しくは第7項の規定により還付された金額又は本控除制度により控除された金額を除き、当該更正の日以後に終了する各事業年度の所得に対する法人税額から控除する(法70)。
備考
通常の減額更正によって過納となった法人税額は、還付(未納の国税があるときは充当)される。
更正の日を含む事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度分の法人税額(附帯税の額を除き、措法62条の3(土地の譲渡等がある場合の特別税率)等により加算された金額を控除した金額(措令38の4○45))がある場合は、これに相当する額をまず還付し(法135②)、還付できないものにつき税額控除する。
その更正の日の属する事業年度開始の日から5年を経過する日の属する事業年度の申告書の提出期限が到来するほか、一定の事由が生じた場合には、仮装経理法人税額の残額(控除未済額)があるとき(企業再生事由が生じた場合には、還付の請求があるとき)は、これを還付する(法135③⑦)。