税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

分配時調整外国税相当額の控除

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 各事業年度において集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、その収益の分配に係る分配時調整外国税の額でその収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち分配時調整外国税相当額を、次の区分に応じ、次の算式により計算した金額を、その事業年度の法人税額から控除できる(法69の2①、令148②(令和4年4月1日以後は、法69の2①、令149②))。

  • (1) 集団投資信託(合同運用信託、公社債投資信託及び公社債等運用投資信託(特定公社債等運用投資信託を除く。)を除く。)の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額
     その分配に係る分配時調整外国税相当額×(その元本の所有期間の月数/その分配の計算基礎となった期間の月数)
     =控除分配時調整外国税相当額
  • (2) (1)以外の分配時調整外国税相当額
     その分配時調整外国税相当額の全額

 なお、端数処理や、簡便計算については、所得税額の控除(692693頁)の例による(令148③(令和4年4月1日以後は、令149③))。

備考

分配時調整外国税とは、外国の法令により課される所得税に相当する税で一定のものをいう(法69の2①、所法176③、所令300②)。

分配時調整外国税相当額とは、支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所法176③及び180の2③の規定によりその収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税のうち一定の金額の合計額である(法69の2①、令148①(令和4年4月1日以後は、法69の2①、令149①))。

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