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外国から生じた所得について、その外国の法令によりわが国の法人税に相当する税を課せられた場合には、その事業年度の所得に対する法人税額(特定同族会社の特別税率及び税額控除を適用しないで計算した場合の法人税額とし、附帯税及び土地の譲渡等がある場合の特別税率による加算額等があるときはこれらを控除した金額)のうち、その事業年度の所得で外国から生じた所得(全所得の90%を限度とする。)に対応する部分の金額及び課税対象金額に対応する金額を限度として、課せられた外国の法人税(35%を超える税率で課されたものを除く。)に相当する税額を、法人税額から控除できる(法69①、措法66の7①)。
適格合併等(適格合併、適格分割又は適格現物出資をいう。)が行われた場合には、被合併法人等の控除限度額及び控除対象外国法人税の額のうち合併法人等が移転を受けた事業に係る部分の金額は合併法人等に引き継がれる(法69⑩(令和4年4月1日以後は、法69⑨))。
公益法人等又は人格のない社団等の法人税額から控除する外国法人税額の控除については、収益事業に属する事業から生ずる所得に対応するもののみが対象となる(法69⑭(令和4年4月1日以後は、法69⑬))。
なお、各事業年度において納付することとなる外国法人税の額が、その事業年度の控除限度額を超える場合のその控除しきれない金額、又は各事業年度の控除限度額が、その事業年度において納付することとなる外国法人税の額を超える場合のその余裕額は、それぞれ3年間繰り越すことができる(法69②③)。
また、外国法人税の額につき外国税額控除制度の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度開始の日後7年以内に開始する各事業年度においてその外国法人税の額が減額されたときは、その減額された日の属する事業年度における外国法人税の額から控除等することとされている(法69⑬(令和4年4月1日以後は、法69⑫))。
備考
外国税額控除は、当期の「控除限度額」の範囲内でのみ控除できる仕組みになっている。この場合の「控除限度額」は、それぞれ次により計算した金額である(法69①②、令142、143、地令9の7⑦、48の13⑧(令和4年4月1日以後は、法69①②、令142、143、地法法12①、地令9の7⑥、48の13⑦))。