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更新日:2021年12月07日
割引債について、その発行の際課された所得税額は、その債券の償還の際法人税額から控除を受けることができる(措法41の12)。この場合の税額控除についても、上記の所有期間あん分の計算をすることになる(措令26の11、基通16-2-7)。