税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

割引債に係る所得税額の控除

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 割引債について、その発行の際課された所得税額は、その債券の償還の際法人税額から控除を受けることができる(措法41の12)。この場合の税額控除についても、上記の所有期間あん分の計算をすることになる(措令26の11基通16-2-7)。

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