税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

所得税額の控除

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 各事業年度において所得税法の規定により納付した所得税額(分配時調整外国税相当額を除く。)は、次の区分に応じ、次の算式により計算した金額を、その事業年度の法人税額から控除できる(法68①、令140の2①)。

  • (1) 配当等に対する所得税
      配当等に対する所得税額×(その元本の所有期間の月数(B)/配当等の計算基礎となった期間の月数(A))
      =控除所得税額
  • (2) (1)以外の所得税
      その所得税額の全額
     (注) (1)の算式中(B)(A)の割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。

 なお、仮決算の中間申告による所得税額の還付金の額がある場合には、当該金額は上記の所得税額に含まない(法68③)。

備考

配当等とは、剰余金の配当(特定公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権に係るもの、資本剰余金の減少に伴うもの並びに分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)、利益の配当(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)、剰余金の分配(みなし配当を除く。)、金銭の分配、集団投資信託(合同運用信託、公社債投資信託及び特定公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託を除く。)の収益の分配をいう(令140の2①一)。

未収利子及び未収配当として益金に計上しているときはその利子、配当につき納付すべき所得税額(利子に対するものは、利払期の到来しているものに限る。)は、その事業年度において控除できる(基通16-2-2)。

名義書換え失念株の配当等については、所得税額控除の適用はない(基通16-2-1)。

配当等につき課される復興特別所得税の額は、所得税の額とみなすこととし、法人税の額から控除できる(復興財確法33②)。

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