-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
各事業年度の退職年金等積立金に対する税率は、退職年金等積立金の1/100である(法87、145の4)。
備考
平成11年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度の退職年金等積立金については、課税が停止されている(措法68の5)。