税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

退職年金等積立金に対する法人税率

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 各事業年度の退職年金等積立金に対する税率は、退職年金等積立金の1/100である(法87145の4)。

備考

平成11年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度の退職年金等積立金については、課税が停止されている(措法68の5)。

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