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更新日:2021年12月07日
各事業年度の所得金額に上記税率を乗じて税額を算出する(計算例:資本金1億円以下の普通法人(適用除外事業者に限る。)の場合)。
備考
各事業年度の所得に対する法人税額を計算する場合に、課税標準に1,000円未満の端数があるときはその端数金額が、課税標準の全額が1,000円未満であるときはその全額が切り捨てられる(通則法118)。