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公益法人等とは、法人税法別表第二に掲げる法人をいう(法2六、別表二)。
学校法人、一般社団法人等(公益社団法人・公益財団法人(注)及び非営利型法人に該当する一般社団法人・一般財団法人をいう。)、社会福祉法人、宗教法人、公共法人に含まれない各種の事業団等が該当する。
(注) 公益社団法人・公益財団法人とは、一般社団法人・一般財団法人のうち公益認定の基準に適合することについて行政庁の認定を受けた法人をいう。
公益社団法人・公益財団法人については、次の措置が講じられている。
公益法人等に対する税率は、次のとおり。
備考
公益法人等について課税の対象となる収益事業から生ずる所得については、左記の収益事業の範囲を参照のこと。
非営利型法人とは、次のいずれかの法人をいう(法2九の二)。
公益社団法人・公益財団法人以外の一般社団法人・一般財団法人のうち、非営利型法人に該当する法人以外の法人は普通法人とされる。
公益法人等が支出する寄附金については、その損金算入限度額の計算につき特例がある(令73、73の2、74)。
公益法人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得について、収益事業以外から生ずる所得と分離して経理しなければならない(令6)。
物品販売業に該当するかどうかは、次による(基通15-1-10)。
公益法人等が土地(借地権を含む。)を譲渡するに当たって当該土地に集合住宅等を建築し、又は当該土地につき区画形質の変更を行った上でこれを分譲する行為は、原則として不動産販売業に該当するのであるが、当該土地が相当期間にわたり固定資産として保有されていたものであり、かつ、その建築又は変更から分譲に至る一連の行為が専ら当該土地の譲渡を容易にするために行われたものであると認められる場合には、当該土地の譲渡は、不動産販売業に該当しないこととされる。ただし、その区画形質の変更により付加された価値に対応する部分の譲渡については、この限りでない(基通15-1-12)。
(注) 土地の分譲に代えて当該土地に借地権を設定した場合におけるその借地権の設定で令第138条第1項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定の適用があるものについても、上記と同様に取り扱われる。