税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

公共法人の範囲

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 公共法人とは、法人税法別表第一に掲げる法人をいう(法2五、別表一)。

 地方公共団体、各種の公社・公庫、各種の事業団等が該当する。

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