税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

課税所得の範囲

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 課税所得の範囲は、原則として次のとおり。

1 公共法人

 法人税は課税されない(法4②)。

2 内国普通法人

 内国普通法人(内国法人で公共法人、公益法人等、協同組合等及び人格のない社団等以外の法人をいう。)については、

  • ① 各事業年度の所得について課税される(法5)。
  • ② 連結納税の承認を受けた場合には、連結親法人に対して、各連結事業年度の連結所得について課税される(法6)。
  • ③ 退職年金業務等を行うものについては、各事業年度の退職年金等積立金に対しても課税される(法8)。

備考

益金不算入の加入金とは法令若しくは定款の定め又は総会の決議に基づき、新たに組合員又は会員となるものから出資持分を調整するために徴収するもので、これを拠出しないときは、組合員又は会員たる資格を取得しない場合の加入金をいう(基通1-5-2)。

3 内国法人たる協同組合等

 内国普通法人の課税所得の範囲と同様である。ただ、協同組合等については、その法人の性格から次のような取扱いを受ける。

  • ① 事業分量に応ずる分配金は損金に算入される(法60の2)。
  • ② 加入金は所得の計算上益金に算入しない(法22②令8①四)。

4 公益法人等及び人格のない社団等

 公益法人等又は人格のない社団等については、

  • ① 各事業年度の収益事業から生じた所得について課税される(法7)。
  • ② 法人課税信託の引受けを行う場合のその信託財産に帰せられる各事業年度の所得について課税される(法4①)。
  • ③ 退職年金業務等を行うものについては、各事業年度の退職年金等積立金に対しても課税される(法8)。

5 外国法人

 外国法人は、

  • ① 国内源泉所得に係る各事業年度の所得について課税される(法9)。ただし、人格のない社団等については、国内源泉所得に係る所得のうち収益事業から生じた所得に限って、課税される(法9②)。
  • ② 退職年金業務等を行うものについては、各事業年度の退職年金等積立金に対しても課税される(法10の2)。

6 法人課税信託の受託者

 法人課税信託の受託者である法人(個人を含む。)は、法人課税信託の信託財産に帰せられる各事業年度の所得について課税される(法4の64の7等)。

備考

法人課税信託の信託財産に帰せられる所得に対しては、受託者の固有財産に帰せられる所得とは区分して法人税が課せられる(法4の6)。

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