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課税所得の範囲は、原則として次のとおり。
1 公共法人
法人税は課税されない(法4②)。
2 内国普通法人
内国普通法人(内国法人で公共法人、公益法人等、協同組合等及び人格のない社団等以外の法人をいう。)については、
備考
益金不算入の加入金とは法令若しくは定款の定め又は総会の決議に基づき、新たに組合員又は会員となるものから出資持分を調整するために徴収するもので、これを拠出しないときは、組合員又は会員たる資格を取得しない場合の加入金をいう(基通1-5-2)。
3 内国法人たる協同組合等
内国普通法人の課税所得の範囲と同様である。ただ、協同組合等については、その法人の性格から次のような取扱いを受ける。
4 公益法人等及び人格のない社団等
公益法人等又は人格のない社団等については、
5 外国法人
外国法人は、
6 法人課税信託の受託者
法人課税信託の受託者である法人(個人を含む。)は、法人課税信託の信託財産に帰せられる各事業年度の所得について課税される(法4の6、4の7等)。
備考
法人課税信託の信託財産に帰せられる所得に対しては、受託者の固有財産に帰せられる所得とは区分して法人税が課せられる(法4の6)。