法人税法上、法人税の課せられる者とは、次のものをいう(法4)。
- ① 内国法人……法施行地に本店又は主たる事務所を有する法人をいう(法2三)。
- ② 外国法人……法施行地に本店又は主たる事務所を有しない法人をいい(法2四)、源泉が法施行地にある所得を有する場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は退職年金業務等を行う場合に限る。
- ③ 人格のない社団等……法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいい(法2八)、収益事業(継続して事業場を設けて行うものに限る。)を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は退職年金業務等を行う場合に限る。
- ④ 法人課税信託の引受けを行う個人
本店とは、営業活動の中心たるべき営業所をいう。主たる事務所とは、本店と同意で、保険相互会社、農業協同組合等の会社法上の会社でないものは本店とはいわず主たる事務所という。
本店の所在地は、定款の要記載事項であり、登記事項であるから、その記載又は登記によって決まる(会社法27)。
人格のない社団等は、法人税法上、法人とみなされる(法3)。