-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
協同組合等とは、法人税法別表第三に掲げる法人をいう(法2七、別表三)。農協及び同連合会、漁協及び同連合会等が該当する。
備考
詳細は、税率及び税額の計算(689頁)参照。
(課税上の特例)
協同組合等の課税上の特例として次のものがある。