税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

協同組合等の範囲

 協同組合等とは、法人税法別表第三に掲げる法人をいう(法2七、別表三)。農協及び同連合会、漁協及び同連合会等が該当する。

備考

詳細は、税率及び税額の計算(689頁)参照。

(課税上の特例)

 協同組合等の課税上の特例として次のものがある。

  • ① 税率は19%(年800万円以下の金額は、15%)(法66③、措法42の3の2①三)である。
      なお、主として物品供給事業を行う大規模な協同組合については、年所得10億円を超える部分に係る税率は22%である(措法68)。
  • ② 中間申告が免除される(法71)。

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