適格株式移転とは、次のいずれかに該当する株式移転で、株式移転完全子法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する者の買取請求に基づく対価として交付される金銭等を除く。)が交付されないものをいう(法2十二の十八、令4の3○21~○24)。
- (1) 株式移転前に株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に同一の者による完全支配関係があり、かつ、株式移転後に株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一の者による完全支配関係が継続することが見込まれている場合の株式移転
- (2) 一の法人のみが株式移転完全子法人となる株式移転で、株式移転後に株式移転完全親法人と株式移転完全子法人との間にその株式移転完全親法人による完全支配関係が継続することが見込まれている場合の株式移転
- (3) 株式移転前に株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人による支配関係があり、かつ、株式移転後に株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に株式移転完全親法人による支配関係が継続することが見込まれている場合の株式移転((4)の株式移転に該当するものを除く。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たすもの
- ① 株式移転直前の各株式移転完全子法人の従業者のおおむね100分の80以上がその株式移転完全子法人の業務(株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務等を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること
- ② 各株式移転完全子法人の株式移転前に行う主要な事業がその株式移転完全子法人(株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人等を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること
- (4) 株式移転前に株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に同一の者による支配関係があり、かつ、株式移転後に株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一の者による支配関係が継続することが見込まれている場合の株式移転のうち、上記(3)の①及び②の要件を満たすもの
- (5) 株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人とが共同で事業を行うための株式移転で、上記(1)から(4)までに掲げる株式移転以外の株式移転のうち、次に掲げる要件の全て(その株式移転の直前に株式移転完全子法人の全てについて他の者との間にその他の者による支配関係がない場合には、⑤を除く。)を満たすもの
- ① 株式移転完全子法人の子法人事業と他の株式移転完全子法人の他の子法人事業とが相互に関連するものであること
- ② 子法人事業と子法人事業に関連する他の子法人事業のそれぞれの売上金額、それぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと又は株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人のそれぞれの特定役員の全てが株式移転に伴って退任するものでないこと
- ③ 上記(3)①の要件
- ④ 子法人事業又は相互に関連する他の子法人事業が株式移転後の株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人において引き続き行われることが見込まれていること
- ⑤ 株式移転により交付される株式移転完全親法人の株式のうち支配株主に交付されるもの(対価株式)の全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていること
- ⑥ 株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に株式移転完全親法人による完全支配関係が継続することが見込まれていること
株式移転後に適格合併を行うことが見込まれている場合には、その適格合併に係る合併法人を含めて支配関係の継続要件を判定するなど左の(1)から(5)までの株式移転に係る要件が緩和されている(法2十二の十八、令4の3○21~○25)。
子法人事業とは、株式移転完全子法人の株式移転前に行う主要な事業のうちいずれかの事業をいう(令4の3○24一)。
他の子法人事業とは、他の株式移転完全子法人の株式移転前に行う事業のうちいずれかの事業をいう(令4の3○24一)。