適格株式分配とは、完全子法人の株式のみが移転する株式分配のうち、完全子法人と現物分配法人とが独立して事業を行うための株式分配として次の要件の全てに該当するもの(その株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占めるその現物分配法人の各株主等の有するその現物分配法人の株式の数(出資にあっては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)をいう(法2十二の十五の三、令4の3⑯)。
- (1) 株式分配の直前に現物分配法人と他の者との間にその他の者による支配関係がなく、かつ、その株式分配後に完全子法人と他の者との間にその他の者による支配関係があることとなることが見込まれていないこと
- (2) 株式分配前の完全子法人の特定役員の全てがその株式分配に伴って退任をするものでないこと
- (3) 完全子法人のその株式分配の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者がその完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること
- (4) 完全子法人のその株式分配前に行う主要な事業がその完全子法人において引き続き行われることが見込まれていること
他の者とは、その者が締結している組合契約及び次に掲げる組合契約に係る他の組合員である者を含む。
- ① その者が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。)が締結している組合契約
- ② ①又は③に掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
- ③ ②に掲げる組合契約による組合が締結している組合契約