適格現物出資とは、次のいずれかに該当する現物出資(外国法人に国内資産等の移転を行うもの(その国内資産等の全部がその外国法人の恒久的施設に属するものを除く。)、外国法人が内国法人又は他の外国法人に国外資産等の移転を行うもの(その他の外国法人に国外資産等の移転を行うものにあっては、その国外資産等が他の外国法人の恒久的施設に属するものに限る。)及び内国法人が外国法人に国外資産等の移転を行うものでその国外資産等の全部又は一部がその外国法人の恒久的施設に属しないもの(国内資産等の移転を行うものに準ずるものに限る。)並びに新株予約権付社債についての社債の給付を除くものとし、現物出資法人に被現物出資法人の株式以外の資産が交付されないものに限る。)をいう(法2十二の十四、令4の3⑩~⑮)。
備考
国内資産等とは、国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利その他国内にある事業所に属する資産又は負債をいう(法2十二の十四、令4の3⑩)。
国外資産等とは、国外にある事業所に属する資産(国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利等を除く。)又は負債をいう(法2十二の十四、令4の3⑪)。
現物出資後に適格合併を行うことが見込まれている場合には、その適格合併に係る合併法人を含めて支配関係の継続要件を判定するなど、左の(1)から(3)までの現物出資に係る適格要件が緩和される(法2十二の十四、令4の3⑪~⑮○25)。