税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

適格現物出資

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 適格現物出資とは、次のいずれかに該当する現物出資(外国法人に国内資産等の移転を行うもの(その国内資産等の全部がその外国法人の恒久的施設に属するものを除く。)、外国法人が内国法人又は他の外国法人に国外資産等の移転を行うもの(その他の外国法人に国外資産等の移転を行うものにあっては、その国外資産等が他の外国法人の恒久的施設に属するものに限る。)及び内国法人が外国法人に国外資産等の移転を行うものでその国外資産等の全部又は一部がその外国法人の恒久的施設に属しないもの(国内資産等の移転を行うものに準ずるものに限る。)並びに新株予約権付社債についての社債の給付を除くものとし、現物出資法人に被現物出資法人の株式以外の資産が交付されないものに限る。)をいう(法2十二の十四、令4の3⑩~⑮)。

  • (1) 現物出資法人と被現物出資法人との間に完全支配関係がある場合の現物出資
  • (2) 現物出資法人と被現物出資法人との間に支配関係がある場合の現物出資のうち、次の要件の全てに該当するもの
    • ① 現物出資法人の現物出資事業に係る主要な資産及び負債が被現物出資法人に移転していること
    • ② 現物出資法人の現物出資事業の従業者のおおむね100分の80以上が被現物出資法人の業務(被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人等の業務を含む。)に従事することが見込まれていること
    • ③ 現物出資法人の現物出資事業が被現物出資法人(被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人等を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること
  • (3) 現物出資法人と被現物出資法人とが共同で事業を行うための現物出資で、次の要件の全てに該当するもの
    • ① 現物出資法人の現物出資事業と被現物出資法人のいずれかの事業とが相互に関連性を有すること
    • ② 関連するそれぞれの事業の売上金額、従業者数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと又は現物出資法人の役員等のいずれかと被現物出資法人の特定役員のいずれかとが被現物出資法人の特定役員となることが見込まれていること
    • ③ (2)①~③までの要件
    • ④ 現物出資により交付される被現物出資法人の株式の全部が現物出資法人により継続して保有されることが見込まれていること

備考

国内資産等とは、国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利その他国内にある事業所に属する資産又は負債をいう(法2十二の十四、令4の3⑩)。

国外資産等とは、国外にある事業所に属する資産(国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利等を除く。)又は負債をいう(法2十二の十四、令4の3⑪)。

現物出資後に適格合併を行うことが見込まれている場合には、その適格合併に係る合併法人を含めて支配関係の継続要件を判定するなど、左の(1)から(3)までの現物出資に係る適格要件が緩和される(法2十二の十四、令4の3⑪~⑮○25)。

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