適用方法並びに承認の取消し及び適用の取りやめの方法について、次の見直しがされるほか、連結納税制度と同様とされる(法64の10)。
- (1) 親法人の設立事業年度の翌事業年度からグループ通算制度を適用しようとする場合の承認申請期限の特例について、親法人がその資産の時価評価による評価損益を計上する必要がある場合及び設立事業年度が3月以上の場合には適用できないこととされる。
- (2) 承認の却下事由に、備え付ける帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があることが加えられる。
- (3) 青色申告の承認を取り消された場合には、グループ通算制度の承認の効力を失うこととされ、グループ通算制度固有の取消事由を設けないこととされる。