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連結親法人が、法人税法第81条の24の2第1項若しくは地方法人税法第19条の2第1項(義務としての電子申告)又は行政手続等における情報通信の技術の利用等に関する法律第3条第1項(法人の選択による電子申告)の規定により法人税の申告又は地方法人税の申告を行った場合において、これらの申告に係る連結子法人の個別帰属額等及びその添付書類を、電子情報処理組織を使用する方法等により提供したときは、連結子法人が個別帰扁額等を記載した書類に添付書類を添付して、これをその本店等の所在地の所轄税務署長に提出したものとみなす(法81の25②)。