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更新日:2021年12月07日
連結子法人は、各連結事業年度の連結確定申告書の提出期限までに、個別帰属額等を記載した書類をその連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない(法81の25①)。