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特定法人である連結親法人は、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告については、連結中間申告書、連結確定申告書、期限後申告書又は修正申告書及びこれらの申告書の添付書類に係る申告書記載事項又は添付書類記載事項を、電子情報処理組織を使用する方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、その申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを提出する方法により、行うことができる(法81の24の2①、規37の15の2⑤)。
備考
電子情報処理組織とは、国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とその申告をする連結親法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。
1 対象法人
特定法人である連結親法人が電子申告の義務化の対象とされており、特定法人とは、次の法人をいう(法81の24の2②)。
備考
法人課税信託に係る受託法人は、特定法人に該当しないこととされている(令14の10⑥)。また、外国法人は対象外とされている。
協同組合等についても、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える場合には、特定法人に該当。
2 電子申告の対象となる書類
次の書類が電子申告の義務化の対象とされている。
3 事前届出
電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第4条の規定の例により、あらかじめ届出を行わなければならない(規37の15の2①)。
この届出は、連結親法人の資本金の額又は出資金の額が1億円を超えることとなった日から1月以内に行わなければならない(規37の15の2②)。ただし、その連結親法人が、新たに設立されたものであって、その設立の時における資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は相互会社である場合には、その設立の日から2月以内に届出を行わなければならない。
備考
令和4年1月1日以後の左記「第4条」は「第4条第1項から第3項まで及び第7項から第9項まで」となる。
4 電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例
連結親法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、書面による納税申告書を提出することができると認められる場合において、書面により納税申告書を提出することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、その税務署長が指定する期間内に行う法人税の申告については、書面により行うことができる(法81の24の3①)。
承認を受けようとする連結親法人は、その特例の適用を受けることが必要となった事情、税務署長の指定を受けようとする期間等を記載した申請書に一定の書類を添付して、その期間の開始の日の15日前まで(その理由が生じた日が申告書の提出期限の15日前の日以後である場合において、その提出期限がその期間内の日であるときは、その開始の日まで)に、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(法81の24の3②、規37の15の3)。