税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

連結確定申告

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

  • (1) 連結親法人は、各連結事業年度終了の日の翌日から2月以内に税務署長に連結確定申告書を提出する(法81の22)。
  • (2) 連結確定申告書の提出期限の延長
      連結法人に生じた災害その他やむを得ない理由により連結確定申告書をその提出期限までに提出できないときは、税務署長は、連結親法人の申請により期日を指定してその提出期限を延長することができる(法81の23)。
  • (3) 連結確定申告書の提出期限の延長の特例
      定款等の定めにより、若しくは連結法人に特別の事情があることにより、当該連結事業年度以後の各連結事業年度終了の日の翌日から2月以内に当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあるとき又は連結所得の金額等の計算を了することができないため、連結確定申告書をその提出期限までに提出できない常況にあるときは、税務署長は、連結親法人の申請によりその提出期限を2月間(連結親法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、定款等の定めにより各連結事業年度終了の日の翌日から4月以内に決算についての定時総会が招集されない常況にあるときには、その定めの内容を勘案して4月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間等)延長することができる(法81の24)。

  • 税務通信

     

    経営財務