税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

連結中間申告

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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  • (1) 普通法人である連結親法人は、連結事業年度が6月を超える場合には、その連結事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に税務署長に連結中間申告書を提出する(法81の19①)。
  • (2) 連結子法人がその連結事業年度開始の日から同日以後6月を経過した日の前日までの期間内に連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなったときは、前期確定税額方式による連結中間申告税額の算定の計算の基礎となる連結確定法人税額からその連結子法人に係る連結法人税個別帰属支払額を減算し、又は連結確定法人税額にその連結子法人に係る連結法人税個別帰属受取額を加算する(法81の19②)。
  • (3) 法人がその連結事業年度の前連結事業年度又はその連結事業年度開始の日から同日以後6月を経過した日の前日までの期間に連結親法人による連結完全支配関係を有することとなり、その経過した日の前日まで連結完全支配関係が継続していたときは、前期確定税額方式による連結中間申告税額の算定の計算の基礎にその法人の確定法人税額等を含める(法81の19③)。
  • (4) 連結事業年度開始の日からその開始の日以後6月を経過した日の前日までの期間内に連結子法人が合併により解散した場合等にはその連結子法人の前連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額を減算し(法81の19②)、前連結事業年度に連結親法人又は連結子法人を合併法人とする適格合併が行われた場合等には被合併法人等の確定法人税額を加算する(法81の19④)。
  • (5) 仮決算により中間申告税額を計算することもできる(法81の20)。ただし、次の場合には、仮決算による中間申告はできない。
    • ① 前期確定税額方式による連結中間申告税額が10万円以下である場合又はない場合
    • ② 国税通則法第11条(災害等による期限の延長)による申告期限の延長により、連結親法人の連結中間申告書の提出期限と当該連結中間申告書に係る連結事業年度の連結確定申告書の提出期限とが同一の日となり、連結中間申告書を提出することを要しない場合
    • ③ 仮決算による中間申告額が前期確定税額方式による連結中間申告税額を超える場合
    (注) 上記①又は②の場合であっても、その中間期間において生じた災害損失金額があるときは、仮決算による中間申告ができる。

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