税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

連帯納付責任

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 連結子法人は、連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税について、連帯納付の責めに任ずる(法81の28)。

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