- (1) 所得税額等の還付
仮決算の連結中間申告書又は連結確定申告書に所得税額等の控除不足額の金額の記載があるときは、税務署長は連結親法人にその金額に相当する税額を還付する(法81の29)。
連結親法人の発災日から6月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失金額(その災害により棚卸資産等について生じた損失の額で一定のもの)がある場合には、その中間期間に係る仮決算の連結中間申告において、その中間期間において課される所得税額で法人税額から控除しきれなかった金額について、その災害損失金額を限度に還付できる(法81の29①、81の20④)。 - (2) 連結中間納付額の還付
連結中間申告書に係る連結確定申告書に連結中間納付額の控除不足額の金額の記載があるときは、税務署長は連結親法人にその金額に相当する中間納付額を還付する(法81の30)。 - (3) 連結欠損金の繰戻し還付
連結欠損金額がある場合には、連結親法人は欠損連結事業年度(連結欠損金額に係る連結事業年度)開始の日前1年以内に開始したいずれかの連結事業年度の連結法人税の額に、そのいずれかの連結事業年度の連結所得の金額に占める欠損連結事業年度の連結欠損金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求できる(法81の31)。
ただし、連結親法人が還付所得連結事業年度から欠損連結事業年度の前連結事業年度までの各連結事業年度について、連続して連結確定申告書を提出している場合であって、欠損連結事業年度の連結確定申告書(期限後申告書を除く。)をその提出期限までに提出した場合に限る(法81の31)。
連結親法人の発災日から1年を経過する日までの間に終了する各連結事業年度又は発災日から6月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額(欠損金額のうち、その災害により棚卸資産等について生じた損失の額で一定のものに達するまでの金額)がある場合には、その各連結事業年度に係る連結確定申告書(期限後申告書を含む。)又はその中間期間に係る仮決算の連結中間申告書の提出と同時に、その災害損失欠損金額に係る連結事業年度又は中間期間開始の日前1年(青色申告書を提出する場合には、2年)以内に開始した、連結事業年度の法人税額のうちその災害損失欠損金額に対応する税額の還付請求ができる(法81の31⑤)。
(注) 次に掲げる連結親法人以外の連結親法人の平成14年4月1日から令和4年3月31日までの間に終了する各連結事業年度において生じた連結欠損金額は、解散等の場合を除き、適用しない(措法68の97①)。 - ① 普通法人である連結親法人のうち、当該連結事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの(資本金の額又は出資の額が5億円以上である法人等との間に当該法人による完全支配関係があるものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(相互会社を除く。)
- ② 協同組合等である連結親法人
令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する各連結事業年度については、資本金の額又は出資金の額が10億円以下の法人も、連結欠損金の繰戻し還付を受けることができる(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律8)。