税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

受取配当等の益金不算入

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  • (1) 配当等の額のうち益金の額に算入しない金額
      連結法人が受ける配当等の額を、(イ)完全子法人株式等に係るもの、(ロ)関連法人株式等に係るもの、(ハ)非支配目的株式等に係るもの、(ニ)完全子法人株式等、関連法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等(以下「その他株式等」という。)に係るものに区分し、完全子法人株式等に係るものについてはその全額を、関連法人株式等に係るものについては負債の利子の額を控除した残額を、非支配目的株式等に係るものについては配当等の額の20%を、その他株式等に係るものについては配当等の額の50%を益金の額に算入しない(法81の4①)。
    • ① 完全子法人株式等
        完全子法人株式等とは、配当等の額の計算期間の初日から計算期間の末日まで継続して法人とその支払を受ける配当等の額を支払う他の内国法人との間に完全支配関係があった場合の当該他の内国法人の株式又は出資をいう(法81の4⑤、令155の9①)。
    • ② 関連法人株式等
        関連法人株式等とは、連結法人(その連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)が他の内国法人の発行済株式等(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の3分の1を超える数又は金額の株式等を、配当等の額の計算期間を通じて有している場合の当該他の内国法人の株式等で完全子法人株式等に該当しないものをいう(法81の4⑥、令155の10①)。
    • ③ 非支配目的株式等
        非支配目的株式等とは、連結法人(その連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)が他の内国法人の発行済株式等(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の5%以下に相当する数又は金額の株式等を、配当等の額の支払に係る基準日において有する場合における当該他の内国法人の株式等で完全子法人株式等に該当しないものをいう(法81の4⑦、令155の10の2①)。
  • (2) 短期保有株式等
      連結法人の短期保有株式等の判定(法81の4②令155の7)、完全子法人株式等及び関連法人株式等の判定(法81の4⑤⑥、令155の9①、155の10②)については、連結グループを一体として行う。
  • (3) 配当等の額から控除する負債の利子の額
      連結法人が当該連結事業年度において支払う負債の利子(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に支払うものを除く。)がある場合には、関連法人株式等に係る配当等の額のうち益金の額に算入しない金額は、その保有する関連法人株式等につき当該連結事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち、各連結法人が連結事業年度において支払う負債の利子の額の合計額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする(法81の4④、令155の8)。
    • イ 各連結法人の当該連結事業年度及び当該連結事業年度の前連結事業年度の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の合計額
    • ロ 各連結法人の当該連結事業年度及び当該連結事業年度の前連結事業年度終了の時における期末関連法人株式等の帳簿価額の合計額

備考

内国法人のうち連結納税の承認を受けているものは、その事業年度における短期保有株式等の判定(法23②令20⑤)、完全子法人株式等及び関連法人株式等の判定(法23①⑥、令22の222の3)についても、連結グループを一体として行う。

控除負債利子の額を計算する場合の期末完全子法人株式等及び期末関連法人株式等

  • ・期末完全子法人株式等
      連結事業年度開始の日からその終了の日まで継続して完全支配関係があった場合の他の内国法人の株式等(令22③155の8③)。
  • ・期末関連法人株式等
      発行済株式等の3分の1を超える株式等をその連結事業年度終了の日以前6月以上継続して保有している場合の他の内国法人の株式等(令22②155の8②、155の11)。

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