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更新日:2021年12月07日
連結親法人が中間期間において生じた災害損失欠損金額について繰戻しによる還付を受けた場合には、仮決算の連結中間申告書の提出により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった災害損失欠損金額に相当する金額は、その中間期間の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する(法81の5の2)。