税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

寄附金の損金不算入

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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  • (1) 連結納税における寄附金制度の概要
      連結事業年度における寄附金の連結損金算入限度額は、連結グループ全体で計算する。そのほかの基本的な制度の仕組み(公益寄附金の範囲など)は、単体納税における場合と同様である(法81の6)。
  • (2) 完全支配関係がある法人に対する寄附金
      連結法人が連結事業年度において、その連結法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額があるときは、その寄附金の額は、その連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない(法81の6②)。
      また、連結法人が連結事業年度においてその連結法人との間に完全支配関係がある他の内国法人から受けた受贈益の額があるときは、その受贈益の額は、その連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない(法81の3①、25の2①)。
  • (3) 一般寄附金の連結損金算入限度額
      連結親法人の連結個別資本金等の額と当該連結事業年度の連結所得の金額を基礎として次の算式により計算する(令155の13①)。
      〔連結親法人の連結個別資本金等の額×(連結事業年度の月数/12)×(2.5/1,000)+連結所得の金額×(2.5/100)〕×(1/4)
  • (4) 特定公益増進法人に対する寄附金の連結特別損金算入限度額
      連結親法人の連結個別資本金等の額と当該連結事業年度の連結所得の金額を基礎として次の算式により計算する(令155の13の2①)。
      〔連結親法人の連結個別資本金等の額×(連結事業年度の月数/12)×(3.75/1,000)+連結所得の金額×(6.25/100)〕×(1/2)

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