税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

所得税額の損金不算入

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 連結法人が所得税額控除又は所得税額等の還付を適用する場合には、その控除又は還付をされる金額は損金に算入しない(法81の7)。

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