税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

外国税額の損金不算入

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額につき外国税額控除を適用する場合には、各連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額の合計額は損金に算入しない(法81の8)。

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