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更新日:2021年12月07日
連結法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る分配時調整外国税相当額につき分配時調整外国税相当額の控除を適用する場合には、各連結法人のその支払を受ける収益の分配に係る所得税の額に係る当該分配時調整外国税相当額の合計額は損金の額に算入しない(法81の8の2)。