税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

連結欠損金の繰越し

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  • (1) 連結親法人の各連結事業年度開始の日前10年以内に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額は、損金に算入する(一定の限度超過額を除く。)(法81の9①)。
  • (2) みなし連結欠損金額
      次に掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額は連結欠損金額とみなす(法81の9②)。
    • ① 次の欠損金額又は連結欠損金個別帰属額
      • (イ) 最初連結事業年度開始の日前10年以内に開始した連結親法人又は特定連結子法人の各事業年度において生じた欠損金額又は災害損失欠損金額
      • (ロ) 最初連結事業年度開始の日前10年以内に開始した特定連結子法人の各事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額
    • ② 連結親法人若しくは連結子法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該連結親法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で当該連結親法人若しくは連結子法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合のその法人のその適格合併の日前10年以内に開始し、又は残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した事業年度又は旧連結事業年度において生じた未処理欠損金額、未処理災害損失欠損金額又は連結欠損金個別帰属額
  • (3) 特定連結欠損金額
      特定連結子法人の上記(2)のみなし連結欠損金額及び連結親法人の上記(2)②のみなし連結欠損金額については他の連結欠損金額と区分され、その特定連結子法人及び連結親法人の個別所得金額を限度として損金算入される(法81の9①③)。
  • (4) 連結欠損金額の減額
      連結子法人を被合併法人とする合併を行った場合等のその合併の日の属する連結事業年度後の各連結事業年度においては、合併の日の属する連結親法人事業年度開始の日前10年以内に開始した各連結事業年度にて生じたその連結子法人等の連結欠損金個別帰属額のうち一定のもの等については、ないものとする(法81の9⑤)。
  • (5) 合併等に係る欠損金の損金算入
      連結グループ内の合併又は連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人で当該連結法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合に、次の欠損金額は、合併の日又は残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度の損金の額に算入する(法81の9④)。
    • ① 被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度において生じた欠損金額
    • ② 残余財産の確定の日の属する事業年度において生じた欠損金額

備考

連結欠損金個別帰属額とは、連結欠損金額のうち各連結法人に帰せられる金額をいう(法81の9⑥)。

特定連結子法人とは、連結子法人のうち法人税法第61条の11第1項各号又は第61条の12第1項各号に掲げる時価評価を除外されるものをいう(法81の9②一)。

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