税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用

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  • (1) 欠損等連結法人(買収等により特定の株主が50%を超える株式等を直接又は間接に保有する関係(以下「特定支配関係」という。)となった連結欠損金額又は評価損資産を有する連結法人をいう。以下同じ。)の買収後5年以内に、買収前の事業の全部を廃止し、法人の事業規模を大幅に超える資金の受入れを行うこと等の一定の事由に該当するときは、一定の事由に該当する日(以下「該当日」という。)の属する連結事業年度(以下「適用連結事業年度」という。)前の各連結事業年度において生じた連結欠損金額について、連結欠損金の繰越控除制度(法81の9①)の適用をしない(法81の10①、令155の22⑤)。
      一定の事由とは、次の事由をいう。
    • ① 欠損等連結法人が休業法人である場合に、買収後に事業を開始すること
    • ② 買収前事業の全てを廃止する場合に、買収前事業の規模の概ね5倍を超える事業資金を受け入れること
    • ③ 特定の株主等によって欠損等法人に対する債権が取得されている場合に、買収前事業の規模の概ね5倍を超える事業資金を受け入れること
    • ④ ①若しくは②の場合又は③の債権が取得されている場合に、その欠損等法人が自己を被合併法人とする適格合併を行い、又は欠損等法人の残余財産が確定すること
    • ⑤ 買収前の特定役員の全ての退任及び使用人の相当程度の数の者の退職等があった場合で、買収前の使用人が従事しない事業の規模が買収前事業の規模の概ね5倍を超えること
  • (2) 欠損等連結法人である連結親法人又は連結子法人が該当日以後に合併、分割、現物出資又は現物分配を行う場合には、次に掲げる未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、それぞれ次に定めるところによる(法81の10②)。
    • ① 当該連結親法人又は連結子法人を合併法人とする適格合併が行われた場合における被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額…法81条の9第2項(みなし連結欠損金額)の規定を適用しない。
    • ② 当該連結親法人又は連結子法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする適格組織再編成等が行われる場合における当該連結親法人又は連結子法人の適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額…法81条の9第5項(連結欠損金額の減額)の規定を適用しない。
  • (3) 欠損等連結法人の該当日以後に当該欠損等連結法人との間に完全支配関係がある内国法人で当該欠損等連結法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定する場合における当該残余財産の確定の日の属する事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額…法81条の9第2項(みなし連結欠損金額)の規定を適用しない(法81の10③)。
  • (4) 連結親法人又は特定連結子法人が、最初連結事業年度開始の日の前日において欠損等法人又は欠損等連結法人である場合には、当該連結親法人又は特定連結子法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、法81条の9第2項(みなし連結欠損金額)の規定を適用しない(法81の10④)。
  • (5) 連結親法人若しくは連結子法人と欠損等法人若しくは欠損等連結法人との間で当該連結親法人若しくは連結子法人を合併法人とする適格合併が行われる場合又は連結親法人との間に完全支配関係がある他の内国法人である欠損等法人若しくは欠損等連結法人の残余財産が確定する場合には、これらの欠損等法人又は欠損等連結法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、法81条の9第2項(みなし連結欠損金額)の規定を適用しない(法81の10⑤)。

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