税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

連結所得に対する法人税率

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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  • (1) 普通法人である連結親法人の税率 … 23.2%
  • (2) 中小法人である連結親法人の軽減税率(年800万円以下の部分) … 19%
  • (3) 協同組合等である連結親法人の軽減税率 … 20%
  • (4) 特定の医療法人である連結親法人の軽減税率 … 20%
  • (5) 特定の協同組合等である連結親法人の税率(年10億円超の部分) … 22%
     (法81の12措法68の100①、68の108①)
     (注) 平成24年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各連結事業年度については、上記(2)は15%、(3)及び(4)は20%(年800万円以下の部分は16%)とする(措法68の8)。

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