税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

連結特定同族会社の特別税率

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 連結法人(連結親法人が特定同族会社であるものに限る。)の各連結事業年度の連結留保金額が連結留保控除額を超える場合には、その超える部分の金額に次の区分に応じた税率を乗じて計算した金額を法人税額に加算する(法81の13)。

  • (1) 年3,000万円以下の金額10%
  • (2) 年3,000万円超、年1億円以下の金額15%
  • (3) 年1億円超の金額20%

(注)1 連結留保金額とは、連結所得等の金額のうち留保した金額から連結法人税等の額を控除した金額をいう。

  2 連結留保控除額とは、次のうち最も多い金額をいう。

  • ① 連結所得等の金額の40%
  • ② 年2,000万円
  • ③ 期末時の連結利益積立金額が連結親法人の資本金等の額の25%に満たない場合のその満たない部分の金額

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