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更新日:2021年12月07日
連結法人(連結親法人が特定同族会社であるものに限る。)の各連結事業年度の連結留保金額が連結留保控除額を超える場合には、その超える部分の金額に次の区分に応じた税率を乗じて計算した金額を法人税額に加算する(法81の13)。
(注)1 連結留保金額とは、連結所得等の金額のうち留保した金額から連結法人税等の額を控除した金額をいう。
2 連結留保控除額とは、次のうち最も多い金額をいう。