配当等に対する所得税額(分配時調整外国税相当額を除く。)は、配当等の元本の所有期間に対応する額を連結法人税の額から控除する(法81の14、令155の26)。
ただし、各連結事業年度において、仮決算の連結中間申告書の提出により所得税額の還付金がある場合には、当該還付金の額を含まない(法81の14)。
配当等の元本の所有期間に対応する額は、次のいずれかの方法を選択して計算する。
- ① 原則法
配当等に対する所得税の額に、その配当等の計算の基礎となった期間の月数のうちにその連結法人がその元本を所有していた期間の月数の占める割合を乗じて計算する。 - ② 簡便法
原則法に代えて、連結グループを一体として計算する簡便法を選択することができる。
各連結法人のその所得税の額に係る配当等の元本を株式及び出資(特定公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を除く。)又は集団投資信託(合同運用信託、公社債投資信託及び公社債等運用投資信託を除く。)の受益権の2種類に区分し、さらにその元本をその配当等の計算の基礎となった期間が1年を超えるものと1年以下のものとに区分し、その区分に属する全ての元本について、その銘柄ごとに、次の算式により控除する所得税額を計算する。
各連結法人の配当等に対する所得税の額の合計額×{〔A+(B-A)×1/2(又は1/12)〕/B}
A:各連結法人の配当等の計算期間の開始時における所有元本数の合計数
B:各連結法人の配当等の計算期間の終了時における所有元本数の合計数
「配当等」以外のものに対する所得税額は、単体納税と同様、全額控除する。