連結事業年度における外国税額の控除は、次により行う(法81の15)。
- (1) 連結控除限度額(連結納税における外国税額の控除限度額)は、連結グループを一体として計算する。
- (2) 連結法人が納付する外国法人税の額のうち連結控除限度個別帰属額に達するまでの金額は、連結法人税額から控除する。
- (3) 個別控除限度超過額(個別控除対象外国法人税の額が連結控除限度個別帰属額と地方法人税控除限度個別帰属額、地方税個別控除限度額の合計額を超える場合のその超える部分の金額)は、各連結法人ごとに3年間繰り越すことができる。
- (4) 個別控除余裕額(個別控除対象外国法人税の額が連結控除限度個別帰属額に満たない場合のその満たない部分の金額)は、各連結法人ごとに3年間繰り越すことができる。
- (5) 単体事業年度における控除限度超過額及び控除余裕額は連結事業年度に繰り越すことができる。
連結控除限度個別帰属額とは、連結控除限度額のうち、各連結法人に帰せられる金額をいう。
外国税額控除の適用を受ける内国法人は、当該内国法人が他の者との間で行った取引のうち当該取引から生ずる所得が当該内国法人の国外事業所等に帰せられるものに係る明細を記載した書類及び当該内国法人の本店等と国外事業所等との間の内部取引に係る明細を記載した書類を作成しなければならない(法81の15⑫⑬)。