税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

分配時調整外国税相当額の控除

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 各連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除は、集団投資信託の元本の所有期間に対応する額を連結法人税から控除する(法81の15の2)。

 具体的には、次の区分に応じ、次の算式により計算した金額を、その連結事業年度の連結法人税から控除できる(法81の15の2令155の36)。

 なお、所得税額の控除(774頁)の例により簡便法によることも可能である(令155の36③)。

  • (1) 集団投資信託(合同運用信託、公社債投資信託及び公社債等運用投資信託(特定公社債等運用投資信託を除く。)を除く。)の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額
     その分配に係る分配時調整外国税相当額×(その元本の所有期間の月数/その分配の計算基礎となった期間の月数)=控除分配時調整外国税相当額
  • (2) (1)以外の分配時調整外国税頬当額
     その分配時調整外国税相当額の全額

  • 税務通信

     

    経営財務