税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

仮装経理の場合の法人税額の控除

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 過大申告につき税務署長が更正をした場合において、その更正により減少する法人税の額で仮装経理に係る金額(既に法第135条第2項、第3項又は第7項の規定により還付されるべきこととなった金額及び本規定により控除された金額を除く。)は、その各連結事業年度(当該更正の日以後に終了する連結事業年度に限る。)の法人税額から控除する(法81の16)。

  • 税務通信

     

    経営財務