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更新日:2021年12月07日
過大申告につき税務署長が更正をした場合において、その更正により減少する法人税の額で仮装経理に係る金額(既に法第135条第2項、第3項又は第7項の規定により還付されるべきこととなった金額及び本規定により控除された金額を除く。)は、その各連結事業年度(当該更正の日以後に終了する連結事業年度に限る。)の法人税額から控除する(法81の16)。