税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

連結納税の承認の取消し

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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  • (1) 連結法人につき、帳簿書類の保存義務違反、仮装隠ぺい等の事実がある場合には、国税庁長官は、その連結法人に係る連結納税の承認を取り消すことができる。この場合、その承認は、取り消された日以後の期間について、その効力を失う(法4の5①、令14の9①)。
  • (2) 連結親法人と内国法人との間にその内国法人による完全支配関係が生じたこと、連結親法人が解散したこと、連結子法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなったこと等の一定の事実が生じた場合には、その連結法人に係る連結納税の承認は取り消されたものとみなされる。この場合、その承認は、そのみなされた日以後の期間についてその効力を失う(法4の5②、令14の9②)。
      また、連結完全支配関係を有しなくなった等の一定の事実が生じた場合には、連結親法人は、遅滞なく、所定事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(令14の9②)。
  • (3) 連結法人は、やむを得ない事情があるときは、国税庁長官の承認を受けて連結納税の適用を受けることをやめることができることとされている(法4の5③)。その承認を受けた場合には、その承認を受けた日の属する連結事業年度終了の日後の期間について、連結納税の承認はその効力を失う(法4の5⑥)。

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