税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

連結納税の承認申請

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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  • (1) 原則
    • ① 承認の申請
       内国法人及びその内国法人との間にその内国法人による完全支配関係がある他の内国法人が連結納税の承認を受けようとする場合には、最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日の3月前までに、これらの全ての連名で、承認申請書をその内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出する(法4の3①、令14の7①)。
    • ② 承認
       申請をした内国法人に対して承認の処分があった場合には、他の内国法人の全てについて、その承認があったものとみなされる。なお、最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日の前日までに承認又は却下の処分がなかったときは、その開始の日において連結納税の承認があったものとみなされる(法4の3③④)。
    • ③ 連結納税の承認は、上記①の期間の開始以後の期間について、その効力を生ずる(法4の3⑤)。
  • (2) 設立事業年度等の承認申請特例
    • ① 内国法人の設立事業年度が連結申請特例年度(最初の連結事業年度としようとする期間をいう。)である場合には設立事業年度開始の日から1月を経過する日と設立事業年度終了の日から2月前の日とのいずれか早い日とし、設立事業年度の翌事業年度が連結申請特例年度である場合には設立事業年度終了の日と翌事業年度終了の日から2月前の日とのいずれか早い日とすることができることとされている(法4の3⑥)。
    • ② 連結納税の承認は、次に定める日以後の期間について、その効力を生じる(法4の3⑨)。
      • (イ) 他の内国法人が時価評価法人又は当該時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する内国法人である場合 連結申請特例年度終了の日の翌日
      • (ロ) 上記以外の法人である場合 連結申請特例年度開始の日
  • (3) 加入法人の承認
     連結親法人との間にその連結親法人による完全支配関係を有することとなった他の内国法人は、その完全支配関係を有することとなった日に連結納税承認があったものとみなされ、同日以後の期間について、その効力を生じる。ただし、連結申請特例年度において完全支配関係を有することとなった場合には、次に定める日に連結納税の承認があったものとみなされ、同日以後の期間について、その効力を生じる(法4の3⑩⑪、令14の7③、規8の3の3③)。
    • ① 連結申請特例年度に完全支配関係を有することとなった他の内国法人が時価評価法人又は当該時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する内国法人である場合 連結申請特例年度終了の日の翌日(法人税法第14条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該翌日と当該前日の属する月次決算期間の末日の翌日とのうちいずれか遅い日)
    • ② 上記以外の法人である場合 完全支配関係を有することとなった日(法人税法第14条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、同日の前日の属する月次決算期間の末日の翌日)
       (注) 他の内国法人が連結親法人(連結親法人となる法人)との間にその連結親法人による完全支配関係を有することとなった場合には、連結親法人は、完全支配関係を有することとなった日等以後遅滞なく、その完全支配関係を有することとなった日など所定の事項を記載した書類を納税地等の所轄税務署長に提出する(令14の7③、規8の3の3③)。

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