連結納税の適用法人は、親法人である内国法人及びその内国法人による完全支配関係がある子法人である他の内国法人の全てとされる(法4の2)。
- (1) 連結親法人となることができる内国法人
連結親法人となることができる内国法人は、普通法人又は協同組合等に限るものとし、次に掲げる法人を除く(法4の2、令14の6③)。 - ① 普通法人(外国法人を除く。)又は協同組合等との間にその普通法人又は協同組合等による完全支配関係がある法人
- ② 清算中の法人
- ③ 資産流動化法に規定する特定目的会社
- ④ 投資法人法に規定する投資法人
- ⑤ 法人課税信託に係る受託法人
- ⑥ 連結納税の承認の取消し(法4の5①)を受けた法人で、その取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
- ⑦ 連結納税の取りやめの承認(法4の5③)を受けた法人で、その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
- (2) 連結子法人となることができる内国法人
連結子法人となることができる内国法人は、次に掲げる連結除外法人以外の内国法人とされる(法4の2、令14の6①)。 - ① 普通法人以外の法人
- ② 破産手続開始の決定を受けた法人
- ③ 上記(1)③から⑦までに掲げる法人
- ④ 連結親法人との間に完全支配関係を有しなくなったことにより連結納税の承認を取り消された法人(その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因してその承認を取り消されたものを除く。)が、その取消しの直前においてその法人の連結親法人であった法人による完全支配関係を有している場合で、その取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの