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内国法人及びその内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の全てがその内国法人を納税義務者として法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた場合には、これらの法人は、その内国法人を納税義務者として法人税を納めるものとされる(法4の2)。
備考
完全支配関係とは、一の者が法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係(当事者間の完全支配の関係)及び一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいう(法2十二の七の六)。
また、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係とは、一の者が法人の発行済株式等の全部を保有する場合におけるその一の者とその法人との間の関係(以下「直接完全支配関係」という。)とされ、その一の者及びこれとの間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人又はその一の者との間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の全部を保有するときは、その一の者は当該他の法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなす(令4の2②)。
なお発行済株式等から次の株式又は出資は除かれている。